従業員研修費用は従業員教育経費とは等しくない。
政策の根拠
(一)『財政部、全国総工会、発展改革委員会、教育部科学技術部、国防課工委、人事部、労働保障部国資委、国税務総局、全国工商連の印刷配布に関する<<企業職員教育経費の抽出と使用管理に関する意見>>の通知>(財建〔2006〕317号)規定:(五)企業
従業員教育研修経費
列の範囲:
1.持ち場と持ち場転換教育。
2.各種類の職場の適性トレーニング。
3.職位教育、職業技術等級教育、高技能人材育成。
4.専門技術者は引き続き教育する;
5.特殊作業員の育成;
6.企業組織の従業員が研修の経費を送る。
7.従業員が参加する職業技能検定、職業資格認証などの経費支出。
8.教育設備と施設を購入する。
9.従業員の職位が独学で成功した場合の奨励
費用
;
10.従業員教育トレーニング管理費用。
11.従業員教育に関するその他の支出。
(二)財建〔2006〕317号の文書によると、企業の従業員は社会的学歴教育及び個人が学位を取得するために参加する在職教育に参加し、必要な費用は個人が負担しなければならず、企業の従業員教育訓練経費を押収することができない。
(三)「財政部、国家税務総局のソフトウェア産業と集積回路産業の発展をさらに奨励する企業所得税政策に関する通知」(財政税〔2012〕27号)によると、集積回路設計企業と条件に合致するソフトウェア企業の従業員研修費用は、単独で計算し、実際の発生額に応じて課税所得額を計算する時に控除しなければならない。
(四)国税書〔2009〕202号の文書では、ソフトウェア生産企業に発生した従業員教育経費の中の従業員研修費用は、『財政部、国家税務総局の企業所得税に関する若干の優遇政策に関する通知』(財政税〔2008〕1号)の規定により、全額企業所得税前に控除することができる。
ソフトウェア生産企業は従業員教育経費の中の従業員研修費支出を正確に区分しなければならず、正確に区分できない場合及び従業員教育経費の中から従業員研修費用の残高を差し引いた場合は、一律に「実施条例」第42条に規定された比率で控除する。
備考:財税〔2008〕1号は上記規定により財税〔2012〕27号書類に関連規定されていますが、執行を停止しました。
政策の内容
同じです。
実務総括
まとめ:社員研修費用は社員教育経費とは等しくない。
1.従業員研修費用に属するが、企業所得税の口径従業員教育経費とは限らない。企業が従業員を組織して社会的な学歴教育及び個人が学位を取得するために参加する在職教育などの従業員研修費用は、「企業の従業員教育研修経費を搾取する」ことができない。
2.企業所得税口径従業員教育経費には、条件に該当する従業員研修費用が含まれていますが、従業員研修費用だけではなく、例えば教育設備と施設の購入、従業員の職位独学の成功奨励費用及び従業員教育訓練管理費用も含まれています。
【例】「財政部、国家税務総局の高新技術企業の従業員教育経費税引き政策に関する通知」(財政税〔2015〕63号)では、2015年1月1日から認定された高新技術企業による従業員教育経費支出は、労資給与総額の8%を超えない部分で、企業所得税課税所得額を計算する際に控除することができます。
したがって、上記の政策は「従業員教育経費支出」であり、「従業員研修費用支出」ではなく、給与・給与総額の8%を超えない部分は税引き前控除となります。
【例】「財政部国家税務総局商務部科学技術部国家発展改革委員会の技術先進型サービス企業に関する企業所得税政策問題に関する通知」(財政税【2010】65号)では、認定された技術先進型サービス企業で発生した従業員教育経費支出は、給与総額8%を超えない部分で、課税所得額を計算する際に控除することが許されています。
したがって、上記の政策は「従業員教育経費支出」であり、「従業員研修費用支出」ではなく、給与・給与総額の8%を超えない部分は税引き前控除となります。
【例】財政税〔2012〕27号の文書によると、集積回路設計企業と条件に合致するソフトウェア企業の従業員研修費用は、単独で計算し、実際の発生額に基づき課税所得額を計算する時に控除する。
従って、上記の政策は条件に合致する「従業員教育経費支出」の中の_「従業員研修費用支出」であり、全ての税引き前控除が可能であり、条件に合致する従業員教育経費の範囲内であることが前提である。
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